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年金特別便 年金について

皆さんに年金特別便は、届いていますか?

青い封筒で届いた方は、要注意です。
加入期間が抜けている等の確立の高い人です。

名前が例えば、幸枝さんだと、「ゆきえ」なのか「さちえ」なのかで、
別人扱いになることもあります。
それに、結婚などで苗字が変わっていたら、なおさら別の人のデーターになっていることもあります。

抜けていた会社の住所がきちんとわからなくても、
会社名と ○○県○○市×町を書いて、勤めていた期間を書いて提出しましょう。

もちろん、社会保険事務所に行って、確かめるのが一番良いと思います。
(結構、待たされますので、イライラしないよう本など持って行くと良いと思います。)

サラリーマンの配偶者の方(扶養家族)は、国民年金の第3号被保険者となります。

昭和61年4月から、20歳以上60歳未満の人は必ず国民年金に加入することになりました。

国民年金1号被保険者 → 自営業・農業漁業等に従事しているかた。

国民年金2号被保険者 → 公務員・会社勤めをしていて、厚生年金や共済年金を掛けている方。直接自分で国民年金の支払いはしません。

国民年金3号被保険者 → 配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。          

これは、夫や妻が扶養している配偶者の保険料を割り増しして払っているのではなく、加入者全員で負担してい事になります。

自営業の妻は自分で国民年の保険料を負担しなくてはいけないのに、
なぜサラリーマンの妻は、払わなくていいのか? と、言われるところです。

昭和61年3月以前に結婚している方(扶養)で、国民年金に任意加入していなかった方は、特例として、届出によって加入していた事とみなされます。

(国民年金合算対象 カラ期間)

この期間は、年金特別便には記入されていません。

年金をもらう大原則は、納付期間、免除期間と上に書いた、カラ期間を合わせて、
25年以上ある人が、65歳になった時です。

生年月日によって、支給の開始年齢が違います。

男性なら昭和36年4月2日生まれ以降、女性なら昭和41年4月2日生まれ以降の方は、65歳にならないともらえません。

よく勘違いして、厚生年金(共済年金)だけで、25年掛けていないと厚生年金がもらえない、と思っている方も多いですが、国民年金(カラ期間も)・厚生年金・共済年金合わせて25年以上です。

この条件を満たしていれば、例え1ケ月でも厚生年金を掛けていれば、
65歳から支給される老齢基礎年金にプラスして支給されます。

(但し、ちょっと分かりにくいですが、生年月日により65歳前にもらえる厚生年金に当たる、報酬比例部分は厚生年金に1年以上加入していないともらえません。

しかし、65歳になれば1年未満しか厚生年金に加入した事がなかった人も、老齢基礎年金にプラスしてもらえます。)

カラ期間の部分は、必要年数には入れてもらえますが、金額を計算する時は入りません。

これは、任意の時に入って保険料を掛けていた方がいますので、当然ですよね。

緑の封筒で届いた方も、きちんと回答しましょう。

回答用紙の一番下に、氏名の変わった方は旧姓と変わった年月を記入して、
同封の封筒で返信して下さい。

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